コロナ借換保証制度について
「民間金融機関による実質無利子・無担保融資(民間ゼロゼロ融資)」の返済開始時期は、令和5年7月~令和6年4月に集中するため、これから借換需要が増加する可能性が高くなると思われます。
令和5年1月10日から新しい信用保証制度(コロナ借換保証)が開始されました。一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて『経営行動計画書』を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。
■保証限度額 1億円
■保証期間 10年以内
■据置期間 5年以内
■金利 金融機関所定(大阪府は1.2%)
■保証料(事業者負担) 0.2%等(補助前は0.85%、経営者保証免除対応を受ける場合は1.05%)
■主な要件
・売上高または利益率の減少要件(5%以上)
・セーフティネット4号または5号の認定取得
・金融機関による伴走支援
・経営行動計画書の作成
★「セーフティネット4号」認定は、
「新型コロナウイルスの影響で、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる」場合、市区町村から認定されます。
★「セーフティネット5号」認定は、
「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少」の場合、市区町村から認定されます。
★この場合は、いずれも保証料は0.2%です。
「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」で「コロナ借換保証」を利用する場合は、保証料は0.2%ではなく、保証協会の所定(0.2%~1.15%)となります。
この制度を利用するにあたり、現在の業績で借入金返済が可能か否かを検討する必要があります。また上記の『経営行動計画書』については、金融機関との対話を通じて作成されます。アルバ会計事務所では、制度利用の検討や計画書作成支援等に対応いたしますので、ご相談ください。